📍 公式リスト2026年9月24日更新 · 2026年10月確認

88日(セカンドビザ)や179日(サードビザ)に取り組んでいますか?カウントされるのは対象の郵便番号での指定労働だけです。ファームや職場の郵便番号を入力すると、417と462それぞれで何が対象になるか分かります。

例:

ルールのしくみ

セカンドビザ88日3か月の指定労働
サードビザ179日6か月、セカンドビザ期間中
英国パスポートファーム不要2024年7月から
  • カウントされる郵便番号は、雇用主の事務所ではなく、実際に働く場所のものです。
  • フルタイムで働いている期間中なら週末もカウントされます。
  • 仕事は法定の賃金で支払われる必要があります。ボランティアが認められるのは災害復興のみです。
  • 417:Regional Australiaでのファームジョブ、漁業・真珠養殖、林業、鉱業、建設。NorthernとRemote Australiaでの観光・ホスピタリティ。
  • 462:NorthernとRegional Australiaでのファームジョブと建設。漁業・真珠養殖・林業はNorthern Australiaのみ。鉱業は対象外。NorthernとRemote Australiaでの観光・ホスピタリティ。
🎟️ 抽選制が発表、ただし未施行

2026年9月17日にセカンド・サードビザの抽選制が発表されました。ルールが公表されるまで、指定労働の条件は引き続き適用されます。 分かっていること →

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出典:内務省の公式リスト( subclass 417・subclass 462 )、2026年9月24日更新。ルールは変わることがあるので、仕事を始める前に必ず公式サイトで確認してください。